底地(貸宅地)とは?

底地とは、借地権の付いた宅地の所有権のことです。
借地権とは、建物所有を目的とする地上権および賃借権のことです。
     
 底地は、完全所有権といわれる更地のように、土地所有者が自由に利用したり転売したりできるものではありません。
借地権者との関係で利用上の制約があり、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することは大変難しいのです。
このようなことから、底地は「不完全所有権」といわれています。
 底地という表現は「借地権の付いた底の部分の土地」という意味で使われています。
底地の価格は、一般的に更地の時価から借地権価格を差し引いた金額(100%-借地権割合)で求めることができます。
 相続税評価額も借地権割合を控除した価額になります
借地権割合は東京都内の場合商業地域で70%~90%が、住居地域ですと60%~70%が一般的です。
そのため、底地の評価を一般的な基準に当てはめると、低く評価されてしまうのです。

地主様がもっている底地(貸宅地)に対する意見

 貸した土地を返して欲しい!
 ⇒底地は流動性が劣るので、一般の流通市場での売却が困難なのです。
 借地人とのわずらわしい権利関係を早く終わらせたい!
 
⇒借地人との人間関係や管理が非常に煩雑です。
 資産価値の低さから相続人が迷惑なこともあります
 売っても「たかが知れてる」底地は相続したくない!
 ⇒資金準備・底地物納・他の資産に組み替えなど対策を検証が必要です。

背景

 大正10(1921)年に借地法、借家法がそれぞれ独立した形で制定。当時は住宅難等の時代背景もあり、貸主の権利が強く、貸主の都合で一方的に立退き・建物明渡しが行われていた。そこで両当事者の権利関係の平等を図り、立場の弱い借主を保護する目的でこの法律が制定された。
以上の理由から借主の保護に重点が置かれているが・・・・