つまり、その土地が整形ではない場合や一部の土地のみ角地になる場合には、それぞれの土地の価値(評価額)が3等分になるようにします。 上図の面積は③>②>①となっていますが、①は角地であり、③不整形地であることからそれぞれの土地の経済的価値は概ね等しく分割されています。 どのように分ければ良いかは、不動産鑑定士などの専門家に評価を依頼し、分割後の土地の経済的価値が等分になるように分割案を提案してもらいましょう。 この解決方法は、分割後でも底地状態が継続するため、さらに借地人への買取交渉等の対策を進める必要があります。 分割時の借地人との話し合いのなかで、底地を買い取りたいと考えている借地人がいる場合には、当該借地人の底地部分を、処分したいと思っている人の名義にすれば底地問題も解決します。 |