こんにちは。山田恵美子税理士事務所の山田です。お客様により良いサービス提供を目指して、日本橋鑑定様とは好意にしていただいております。
現在、相続税の課税方式を「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に改正することが検討されていることについて触れたいと思います。
これまでは相続税の課税価格に対して基礎控除5,000万円と1,000万円×法定相続人の数の合計を控除金額としています。
例えば、相続人が5人いた場合、1億円(=5,000万円+1,000万円×5人)までは控除が認められています。
親の残した財産総額に対して、基礎控除分を差し引いた後、その残額に法定相続割合で按分し、その額に相続税率を乗じてひとつの相続全体の税額を決めます。この方式ではどのような遺産分割を行っても相続税の総額は同じです。
ところが「遺産取得課税方式」では、相続人ごとに基礎控除を設けて、相続人ごとに取得した財産から控除し、実際に取得した遺産額に税率を乗じて計算します。
この場合、基礎控除額や税率がいくらになるかによって実質増税となるか実質減税となるかが決まることになります。
現在のところはその額、方式についてまだ決まってはいませんが、私たち専門家のほとんどが増税になるという見方をしています。
相続が発生して10ケ月後には相続税申告をしなくてはならないことになっています。
「10ケ月もあれば大丈夫でしょう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は意外とあっという間に申告期限がきてしまいます。
確かに相続税申告するだけということであれば10ケ月もあれば十分です。
ところが相続税引き下げや納税資金の確保などをじっくり考える場合には、とても10ケ月では足りないのです。
後々のトラブルや次世代への憂いをなくすためにも、相続が発生する前に事前にしっかりと準備しておくことが望ましいでしょう。
貸宅地・底地の問題は、税務、法務、鑑定評価、取引などの知識が必要となってきます。
また、不動産は個別の土地の物理的条件や経済的条件により価格は変動しますし、税務上の評価額と実際の売買価格との開きが大きい場合も多くあります。
このことから、ご自身だけで重要な判断を行うには非常に困難であるケースの方が多いのです。
問題解決にあたっては、豊富な知識と経験のある税理士、不動産鑑定士、不動産会社などとの密接な連携が必要となるのです。
不動産税務のスペシャリスト
山田恵美子税理士事務所
山田 恵美子先生
http://www.tax-tax.jp/