底地・借地権の賃料トラブル
賃料トラブルでよくあるケースは次のようなものがあります。
1.地代不払い、地代滞納
地主によっては「地代を払ってこない借地人っているのかい?」なんておっしゃる方も多くいます。
そんな地主からすると信じられないかもしれませんが、実際地代を払わなかったり、滞納を繰り返す借地人は結構います。
日頃から借地人に対して口すっぱく(?)までいかなくとも、地主として毅然な態度をとり続けておかないと借地人に足元を見られてしまうケースがよくあるものです。
内容証明郵便、自宅を訪問する、支払いにつき覚え書を締結する、支払督促制度を利用する、期日までに支払わないと土地賃貸借契約解除をする等の地主としての明確な意思表示をすることが大切です。
2.地代が、地主が負担する土地の固定資産税・都市計画税の額を下回る場合
地代値上げを要求しても値上げに応じない場合、裁判例では「相当な地代を支払ったとは言えず、土地賃貸借契約について債務不履行」と判断された事案があります。
このように、あまりに長期に、低い地代しか支払わない借地人に対しては、地代値上げの内容証明など証拠資料を取り揃えて、地代不払いによる土地賃貸借契約解除を請求することも可能です。
借地人の立場に立つと、あまりに安い地代であれば、地主に言われる前に固定資産税・都市計画税の2~3倍程度の水準になるように自ら値上げするなど対策を講じておいたほうが法的リスクを回避できることになります。
3.借地人が借地(土地)の固定資産税・都市計画税の評価証明書を取得できるの?
借地人の立場から借地(土地)の固定資産税・都市計画税の評価証明書を取得することができるようになっています。
取得に必要な書類などは、管轄の都税事務所等に問合せしてみてください。
なお、地主が借地権者の所有している建物(家屋)の評価証明書の取得は、原則認められていません。
4.借地人が合意していないまま勝手に減額した地代を送金してきた場合には?
借地人に対して、地代の一部不払いになること、不払いの金額の督促、期日までに支払わない場合には土地賃貸借契約書を解除する旨を内容証明郵便に盛り込んで郵送することが必要です。